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土地の相続登記だけでは終わらない/未登記建物と建物表題変更登記の注意点
「相続登記はもう済ませたから大丈夫」
そう思っていても、実はまだ手続が終わっていないことがあります。
特に多いのが、土地の相続登記はしたものの、建物の登記が未確認のままになっているケースです。
相続の場面では、土地だけでなく建物についても確認が必要です。建物が未登記だったり、現況と登記内容が合っていなかったりすると、後になって思わぬ手間がかかることがあります。
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未登記建物があると、すぐに相続登記できないことがあります
たとえば、先代が建てた建物について登記がされていなかった場合、その建物は登記簿上、権利関係を整理する前提が整っていません。
このような場合は、まず建物の表題登記が必要になります。つまり、「土地は相続登記済みだから安心」とは言い切れず、建物の状況次第で追加の手続が必要になるのです。
また、増築や種類変更などにより、建物の現況と登記記録が一致していない場合には、建物表題変更登記が必要になることもあります。
この確認をしないまま放置すると、将来の売却、担保設定、相続手続のやり直しなどで支障が出ることがあります。
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以前の相続で使った書類がないと、再取得・再作成が必要になることも
建物の手続を進める際には、相続関係を証明するために、戸籍謄本等や住民票、場合によっては遺産分割協議書などが必要になります。
もし以前、土地の相続登記をした際に集めた書類を紛失している場合は、再度取り寄せたり、改めて作成したりしなければならないことがあります。
「昔一度やったから大丈夫」ではなく、
書類が今すぐ出せる状態かどうかが、とても大切です。
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後回しにするほど、手続は複雑になりやすいです
相続手続は、時間が経てば経つほど簡単になるものではありません。
むしろ、後回しにすることで、
- 必要書類が見つからない
- 相続人が増えて話がまとまりにくくなる
- 当時の経緯を知る人がいなくなる
- 建物の状況確認に余計な時間がかかる
といった問題が起こりやすくなります。
今は「急いでいない」と思っていても、
いざ売りたい、貸したい、名義を整理したい、相続人同士で話を進めたい、となったときに一気に困ることがあります。
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相続登記は“そのうち”ではなく“今の確認”が大切です
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
不動産を相続したことを知ってから3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
だからこそ、今確認していただきたいのは次の点です。
- 土地だけでなく、建物もきちんと登記されているか
- 建物の種類、構造、床面積などが現況と一致しているか
- 以前の相続で使った戸籍謄本等や遺産分割協議書が手元にあるか
この3つを確認するだけでも、将来の負担は大きく変わります。
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少しでも気になるなら、早めの相談をおすすめします
相続登記は、家族の大切な財産をきちんと引き継ぐための手続です。
そして、建物の未登記や表題変更登記の問題は、気づいたときに整理しておくのが一番です。
- 土地の相続登記だけ済ませている
- 建物が未登記かもしれない
- 昔の相続書類が見当たらない
- 建物を増築したが登記を確認していない
このような場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
後でまとめてやろうと思っているうちに、必要な書類も、関係者との調整も、どんどん大変になっていきます。
今のうちに整理しておけば、ご自身もご家族も安心です。
おおどの合同事務所では、相続登記に伴う建物の確認や、未登記建物・建物表題変更登記のご相談にも対応しています。
「うちは大丈夫だろうか」と少しでも気になったら、どうぞお気軽にご相談ください。