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登記を放置すると会社が解散扱いに!?役員任期チェック
株式会社の役員任期とみなし解散のリスク
株式会社の取締役・監査役には任期があります。
非公開会社であっても、役員任期は最長10年です。
10年を超えると、同じ役員が続く場合でも
再任の手続きと役員変更登記が必要になります。
10年を経過すると任期は満了し、役員に変更がなくても登記が必要です。
登記を怠ると、まず過料(懈怠料)が科される可能性があります。
⚠さらに、 最後の登記から12年以上経過している株式会社は、法務局の職権により解散の登記がなされる「みなし解散」がされる可能性があります。
みなし解散の流れ
最後の登記から12年以上経過している株式会社に対し、法務大臣が官報公告を行うとともに、登記所から該当の会社に対し、「通知書」が発送され、
2カ月以内に「必要な登記申請」又は「まだ事業を廃止していない旨の届け出」をしない場合は、職権によりみなし解散の登記がなされます。
みなし解散の目的
長期間登記がされていない会社は、事業を廃止し実体がない状態となっている可能性が高いため、
商業登記制度の信頼性を守るためにみなし解散がなされます。
みなし解散の現状
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令和6年度には 26,885社の株式会社 がみなし解散となっています。
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これまでの通算では 約73万社 がみなし解散の対象となりました。
この数字からもわかるように、登記手続きを放置すると、実際に多くの会社がみなし解散となっております。
事業を継続していても、登記を怠ることで会社が“解散扱い”になってしまうケースは決して珍しくありません。
みなし解散になると会社に起きる影響
みなし解散になると以下のような影響が生じます。
- ●印鑑証明書の取得ができない
- ●新規取引や契約ができない
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●銀行口座や融資に支障が出る
- ●各種許認可の更新ができない
- ●みなし解散により事業年度が終了するため税務申告が必要になる
みなし解散がなされた場合の手続き
①会社を継続する場合
3年以内に会社継続等の決議をし、その登記をする必要があります。
②会社を清算する場合
みなし解散がなされても会社の登記簿は残るため、会社を完全に消滅させるためには清算結了の手続き・登記をする必要があります
したがって、みなし解散がなされると追加の手続き・費用・時間が必要になります。
【チェック】該当するものにチェックしてください
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▢会社を設立してから10年以上が経過している
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▢設立後、役員変更登記を一度もしていない
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▢役員は変わっていないので登記は不要だと思っていた
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▢役員の任期が何年か即答できない
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▢最後に登記をした時期を正確に覚えていない
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▢法務局からの郵便物をよく確認していない
無料相談のご案内
チェック項目に一つでも当てはまった方は、会社の登記簿を確認することをおすすめします。
●法務局から通知書が来た場合
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●役員の任期が切れている場合
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●任期の状況が不明な場合
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●登記手続きに不安がある場合
上記のような場合は、当事務所へご相談ください。
役員任期や登記状況を確認し、必要な手続きをわかりやすくご案内します。