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有限会社の「代表」取締役について
株式会社では、取締役が一名の場合でも、その取締役は「代表取締役」として登記されます。
しかし、有限会社では、取締役が複数名存在し会社を代表しない取締役が他に存在する場合にのみ、代表者を「代表取締役」として登記することができます。
したがって、現在は代表取締役として登記されている場合でも、取締役の死亡や退任などで取締役が一人になると、「代表取締役」の登記を抹消する必要があり、取締役としての登記のみが残ります。
法的にはその取締役は有限会社を代表するので、肩書が変わっても問題なく契約などの法律行為を行うことができますが、「代表取締役」の肩書を引き続き使用したい場合は、後任の取締役を選任して取締役を2名以上存在させる必要があります。
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