相続が発生したあと、適切に戸籍を収集し相続人を確定した場合、法定相続情報一覧図の作成をおすすめします。
正しく法定相続情報一覧図を作成できたら法務局で認証文を付し交付してもらい、相続登記や預金の払い戻し、相続税の申告などで利用することができます。
当所では法定相続情報一覧図の作成のお手伝いもいたします。
戸籍の収集や相続人の確定が困難だったり、お手続きに不安のある方、どうぞお気軽にお問い合わせください。