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登記済証(権利証)あれこれ(第9回)
登記済証(権利証)あれこれ(第9回)を発信します。
これまでに、
Q1 登記済証(権利証)とは?
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?
Q4 事前通知制度とは?
Q5 資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは?
Q6 司法書士が確認すべき本人確認書類は?
Q7 公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法と
は?
Q8 「事前通知制度」と「本人確認情報の提供制度」の使い分けは?
Q9 登記識別情報通知書はいつ届く?(司法書士に依頼した場合)
Q10 登記識別情報通知を受領していない、又はもらっていない場合は?
Q11 いつ登記識別情報通知に切り替わった?
Q12 登記識別情の再作成(シールが剥がれない場合)
Q13 不正登記防止申出とは?
Q14 登記識別情報の有効証明とは?
Q15 登記識別情報の不失効証明(不通知・失効証明)とは?
について発信しています。
Q16 登記識別情報通知の様式の変更について
A16 様式変更については、Q12の登記識別情の再作成(シールが剥がれない場合)の中でふれていますが、今般、あらためて発信いたします。
登記識別情報通知書は、平成27年から登記識別情報部分の隠し方が、現行の「折り込み方式」に変更になりました。
従来の「シール方式」では、登記識別情報部分がシールで隠されていましたが、シールが剥がせない(剥がしにくい)という、シールの剥がれ方が不完全で、登記識別情報のパスワー
ドが確認できない状況にあったことが様式変更の要因となりました。
「折り込み方式」は、登記識別情報通知書の「登記識別情報が記載した部分」が隠れるよう、A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し、その縁をのり付けする
方法に変更となりました。
なお,変更日は、登記所ごとに相違します。
また、平成27年2月23日からは、登記識別情報通知書に、これまでの通知事項(12桁の記号)に加え、QRコードが新たに追加されました。
いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)に係る内容で、数十回に分けて発信してまいりましたが、今回をもって、一旦終了といたします。
長らくありがとうございました。