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登記済証(権利証)あれこれ(第7回)
登記済証(権利証)あれこれ(第7回)を発信します。
これまでに、
Q1 登記済証(権利証)とは?
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?
Q4 事前通知制度とは?
Q5 資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは?
Q6 司法書士が確認すべき本人確認書類は?
Q7 公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法と
は?
Q8 「事前通知制度」と「本人確認情報の提供制度」の使い分けは?
Q9 登記識別情報通知書はいつ届く?(司法書士に依頼した場合)
Q10 登記識別情報通知を受領していない、又はもらっていない場合は?
Q11 いつ登記識別情報通知に切り替わった?
Q12 登記識別情の再作成(シールが剥がれない場合)
について発信しています。
Q13 不正登記防止申出とは?
A13 Q3において、不正登記を防止する制度について発信しておりますが、今般は、少し詳しく説明したいと思います。
登記識別情報を、盗み見られたり、登記識別情報が記載された登記識別情報通知や印鑑証明書が盗難に遭い、これを取得した者が、登記名義人になりすましてする不正な登記を防
止するため、法務局に対して申出をする制度です。この申出をしてから3か月以内に、申出に係る登記の申請があった時は、速やかに申出をした者にその旨が通知されます。
この制度は、登記の申請を「止める制度」ではなく、あくまでも「気づける制度」、「調査が厳格化される制度」です。通知が来る、登記官の本人確認調査が厳格化されることがが
中心であり、登記申請を物理的にブロックする制度ではありません。
Ⅰ 申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に 対応する措置を採っていることが必要です。具体的な条件の例とし て、①印鑑証明書等が盗難に遭った場合
は、警察等へ被害届を提出したこと、②第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けた場合は、交付した市区町村長に、その印鑑証明書を無効とする手続を依頼したと、③勝手に不
動産の取引がされていることを知った場合は 警察等へ相談又は告発等をしたことなどが必要となります。
Ⅱ この申出は、原則として登記名義人本人(又はその相続人・法定代理人等)が直接、法務局の窓口に出頭して行う必要があり、郵送による申出はできません。
Ⅲ 司法書士等に「申出の手続そのもの」を完全に代行してもらうことはできません。これは、登記官が直接本人と面談し、本人確認を厳格に行うためです。
Ⅳ 必要書類は、
①印鑑証明書(作成から3か月以内のもの)
②実印(申出書に押印)
③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
④被害届等の証明(被害届等)
⑤住所変更証明書類(登記記録上の住所と現住所が異なる場合は、住民票の写し等)
⑥相続証明書類(相続人が申出する場合は、相続人であることを証する戸籍謄本等) となります。
Ⅴ 3か月以内に当該不動産の登記申請があった場合は、申出人に対して電話により通知されます。
Ⅵ 不正登記防止申出の有効期間は、申出から3か月であり、3か月を経過すると効果がなくなります。危険が続いている場合は、「更新」ではなく、再度、法務に出向き、「再申
出」を行う必要があります。
いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、ぜひとも、お問い合わせフォームにお願いいたします。