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登記済証(権利証)あれこれ(第6回)
登記済証(権利証)あれこれ(第6回)を発信します。
これまでに、
Q1 登記済証(権利証)とは?
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?
Q4 事前通知制度とは?
Q5 資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは?
Q6 司法書士が確認すべき本人確認書類は?
Q7 公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法とは?
Q8 「事前通知制度」と「本人確認情報の提供制度」の使い分けは?
Q9 登記識別情報通知書はいつ届く?(司法書士に依頼した場合)
Q10 登記識別情報通知を受領していない、又はもらっていない場合は?
について発信しています。
Q11 いつ登記識別情報通知に切り替わった?
A11 登記識別情報通知は、平成17年の不動産登記法の改正により新しく発行されるようになりましたが、平成17年3月7日施行日に全て切り替わったわけではありません。
全国の各法務局がオンライン庁として順次指定され、オンライン庁となった法務局よりオンライン申請が可能となり、その際に登記識別情報通知も発行されるようになりまし
た。
山口県内では、平成17年12月12日山口地方法務局宇部支局がオンライン庁に指定され、その後、平成20年7月までに全国全ての登記所がオンライン庁に指定されてお
ります。
平成17年から平成20年の間に、不動産の名義変更した場合(所有権等を取得した場合)は、登記申請先の法務局と申請時期によって、新しい登記識別情報が発行されたの
か、従来の登記済権利証が発行されたのかが異なります。
オンライン指定庁については、法務省のHPで確認できます。
Q12 登記識別情の再作成(シールが剥がれない場合)
A12 登記識別情報通知は、平成27年以降に様式変更により、従来のシール方式から折込方式に変更になりました。これは従来のシール方式に不備があったことが原因かと思われま
す。
シール方式の不備とは、シールが剥がせない(剥がしにくい)という状況がありました。シールの剥がれ方が不完全で、登記識別情報のパスワードが確認できない状況です。
なお、平成21年10月以降に発行されたシール方式のものに関しては改良がされおり、それ以前に発行されたものが対象になります。この為の代替手段として、現在は、登記識
別情報通知の再発行(再作成)が可能です。
登記識別情報通知を再作成するには、別途、法務局での手続きが必要です。
いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、ぜひとも、お問い合わせフォームにお願いいたします。