おおどの合同事務所

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登記済証(権利証)あれこれ(第5回)

登記済証(権利証)あれこれ(第5回)を発信します。

これまでに、

Q1 登記済証(権利証)とは

Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは

Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?

Q4 事前通知制度とは?

Q5 資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは?

Q6 司法書士が確認すべき本人確認書類は?

Q7 公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法とは?

Q8 「事前通知制度」と「本人確認情報の提供制度」の使い分けは?

について発信しています

 

Q9 登記識別情報通知書はいつ届く?(司法書士に依頼した場合)
A9 司法書士に登記手続きを依頼された場合は、手続き完了後に司法書士か  ら登記識別情報通知書を受け取ることになります。

法務局の審査は、法務局の状況にもよりますが、登記申請後、通常1、2週間程度かかります。審査完了後に登記識別情報通知が発行されますので、受け取りは、その後になります。

郵送で受け取る場合は、登記申請後2、3週間程度が目安になると思います。重要な書類ですので、通常は、赤のレターパックプラス(書留)にて郵便で送らせていただきます。

 

Q10 登記識別情報通知を受領していない、又はもらっていない場合は?

登記識別情報は通知を希望しない場合は、申請書にその旨を記載すれば通知されません。

法務局のホームページで公表している、所有権移転登記の申請書の様式には以下の記載があります。

「□ 登記識別情報通知の通知を希望しません」

この□のチェック欄にチェックを入れてしまうと、登記識別情報は通知・発行されません。

その他に、登記完了後の書類の受領に行かなかった場合(送付も希望しなかった場合)も登記識別情報通知が通知されません。登記完了のときから3ヶ月以内に登記識別情報通知をもらっていない場合、期間経過後は基本的には受け取ることが出来なくなり登記官により破棄されます。

登記申請の手続きを司法書士に依頼せず、自分で行った場合などで、受け取らない事例も稀にあります。申請が無事完了して安心するのではなく、完了後、自ら法務局へ登記識別情報通知をもらいに行かないといけません。

登記識別情報の通知を受けていない場合は、その後に、法務局で発行(再発行)してもらうことはできませんので、気をつけましょう。

 

いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、ぜひとも、お問い合わせフォームにお願いいたします。