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登記済証(権利証)あれこれ(第4回)
登記済証(権利証)あれこれ(第4回)を発信します。
これまでに、
Q1 登記済証(権利証)とは?
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?
Q4 事前通知制度とは?
Q5 資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは?
Q6 司法書士が確認すべき本人確認書類は?
について発信しています。
Q7 公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法とは?
A7 登記識別情報通知が必要な手続きが生じた場合に、本人確認を行う方法として、「事前通知制度」、司法書士等の「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」の方法の他に、「公証 人による申請情報等の認証の方法」があります。
登記申請用の委任状に本人が署名・捺印したものを用意し、その委任状に「本人に間違いありません」という認証文を公証人に付けてもらい,その委任状を登記申請書に添付する方法です。
内容が適正であると登記官が認めれば、事前通知を省略して登記が実行されます。
公証人は,私署証書につき当事者が公証人の面前で署名又は記名捺印をしたときは,私署証書につき認証することができるため、公証人の認証がある申請情報又は委任状については,本人が作成したものであるということが公に証明されることになります。
Q8 「事前通知制度」と「本人確認情報の提供制度」の使い分けは?
A8 親子間の贈与等では、「事前通知制度」、第三者との売買等では「本人確認情報の提供制度」を利用するのが一般的です。「事前通知制度」は、法務局が通知を発送した日から2週間以内に、登記義務者がこの通知に署名押印し、法務局へ返送又は持参しなければ、その登記申請は却下されます。
登記義務者が確実に名義変更手続に協力してくれることが期待できる場合は、事前通知制度の利用に適しているといえます。例えば、親子間の贈与では、一般的に登記義務者の協力が期待でき、あえて手数料のかかる本人確認情報提供制度を利用する実益が少ないため、「事前通知制度」を利用する場合が多いといえます。
一方、登記義務者が法務局からの通知を確実に返送等することが期待できるとはいえない場合は、「本人確認情報の提供制度」を利用することになります。例えば、第三者との売買では、売主と買主は他人であり、また売主と買主との間で利益が相反するため、一般的には親子間の贈与の場合のような当事者間の信頼関係があるとはいえません。
もし、第三者との売買で「事前通知制度」を利用した場合、売主が通知を返送等しないと登記手続が却下されてしまい、買主は売買代金を支払ったにもかかわらず、それと引き換えに登記名義を取得できないことになります。このようなリスクを避けるため、第三者との売買では「本人確認情報の提供制度」を利用することが多いといえます。
いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、ぜひとも、お問い合わせフォームにお願いいたします。