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権利書あれこれ(第3回)
登記済証(権利証)あれこれ(第3回)を発信します。
前回までに、
Q1 登記済証(権利証)とは?
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?
Q4 事前通知制度とは?
について発信しています。
Q5 登資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは?
A5 登記識別情報通知が必要な手続きが生じた場合に、本人確認を行う方法
として、「事前通知制度」の他に、司法書士等による「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」があります。
本人確認情報とは、司法書士等の資格者代理人が、登記義務者と面談した状況や確認した本人確認書類の情報を記載した本人確認情報を作成し、法務局に提供することで、上記事前通知の手続を省略することができます。
この場合、司法書士の登記手続の手数料とは別に本人確認情報作成の手数料がかかります。
手数料としては3万円程度になりますが、事案(物件、本人確認資料、面談場所、その他)によっても異なりますので、詳しくは依頼の際にお尋ねください。
Q6 司法書士が確認すべき本人確認書類は?
A6 顔写真付きの公的身分証明書(いわゆる「1号書面」)、顔写真のない
証明書(いわゆる「2号書面」)又は1号書面及び2号書面以外の公的証明書(いわゆる「3号書面」)が必要です。
司法書士が、本人確認情報を作成するにあたって、登記義務者から提示を受けて確認すべき書類は、
「1号書面」の場合、次のいずれか1点です。
1. 運転免許証
2. 個人番号カード
3. 旅券等
4. 在留カード
5. 特別永住者証明書
6. 運転経歴証明書
以上の確認すべき書類は、顔写真付きのもので、現在の氏名と住所、
生年月日が正しく記載されており、有効期限内のものに限ります。
「2号書面」の場合、次のいずれか2点です。
1. 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証
2. 健康保険日雇特例被保険者手帳
3. 基礎年金番号通知書
4. 児童扶養手当証書
5. 母子健康手帳
6. 身体障害者手帳
7. 精神障害者保健福祉手帳
8. 療育手帳
9. 戦傷病者手帳
顔写真付きの身分証がない場合は、以上の書類のうち2点の提出でも
本人確認が可能です。顔写真付き身分証と同様、現在の氏名・住所と生
年月日が記載されていて、有効期限内のもののみ利用可能です
「3号書面」の場合、次の2点です。
1. 「2号書面」のうちいずれか1点
2. 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるもの
顔写真がない身分証が1点しかない場合は、以上の書類1点と合わせて2点の提示が認められています。官公庁から発行されるものとして、具体的には、住民票、戸籍附票又は印鑑証明書があります。
ちなみに、法人の本人確認ですが、
代表者と面談可能な場合は、代表者の本人確認書類の他に、登記事項証明書、印鑑登録証明書を提示していただきます。
契約担当者の本人確認の場合、担当者の運転免許証などを確認するほか、「業務権限証明書」という書類に押印の上、必要事項をご記載いただきます。この業務権限証明書は、会社から取引担当者へ、今回の不動産売買の契約や決済にかかる事項を任せるという書類です。
いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、ぜひとも、お問い合わせフォームにお願いいたします。