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権利書のあれこれ
前回に引き続き、登記済証(権利証)について発信いたします。
ちなみに前回は、
Q1 登記済証(権利書)とは?
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
について発信しています。
Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?
A3 登記識別情報通知に記載されている登記識別情報は、不動産の名義変更をする際に、本人確認の手段として提供するものです。
登記識別情報通知は再発行できません。紛失してしまっても、法務局で再発行はしれくれません。登記識別情報通知が必要な手続きが生じた場合は、別の手段により本人確認を行う必要があります。具体的には、「事前通知制
度」又は司法書士等による「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」によります。その他、公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法もあります。
登記識別情報通知が無いから手続きができないとうことはございませんが、通常より費用や手続きに時間がかかることになりますので、無くさないように大切に保管しましょう。
また、登記済権利証(権利書)を紛失した場合も、登記識別情報を紛失した場合と同様の手続きになります。
仮に、登記識別情報通知が盗難にあわれた場合、登記識別情報を失効させる手続きもございます。また、法務局に対して不正な登記がされることを防止するための不正登記防止申出をする制度もありますので、詳しくは法務局
又は当事務所にお問い合わせください。
なお、登記識別情報通知を盗まれた場合、悪用される可能性がゼロではありませんが、登記識別情報通知だけで勝手に名義を変えられたりすることはありません。名義変更には印鑑証明書や実印なども必要になります。
Q4 事前通知制度とは?
A4 登記識別情報を提供できない場合に、法務局から申請人に対してなされる意思確認のための通知になります。
事前通知は、登記識別情報を提供できない場合の原則的な方法です。
例えば、申請人が贈与や売買による名義変更の登記申請をする際に、登記識別情報を提出しない場合は、法務局から名義を失う人(以下「登記義務者」といいます)に対し、「名義変更の登記申請がありましたが、間違いあり
ませんか」という内容の通知がなされます。
この通知の発送日から2週間以内に、この通知に署名押印(委任状に押印したものと同一の印)し、法務局へ返送又は持参することで、登記が実行されます。期間内に申出しない場合は、当該申請は却下(取下げ)されます。
この事前通知は、登記義務者に対して本人限定受取郵便で行われます。
登記義務者又は登記義務者である法人の代表者に対しては、本人限定受取郵便、登記義務者である法人に対しては書留郵便で行われます。
本人限定受取郵便(特例型)では、まず郵便局から通知書が届きます。通知を受け取ったら、郵便局に連絡して本人限定受取郵便を配達してもらうか郵便局の窓口に受け取りに行きます。
なお、本人限定受取郵便を受領する際は、運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です。
事前通知は、登記義務者の現住所以外に、前住所に通知がされる場合があります。登記の申請が所有権に関するものである場合で、登記の申請の3か月以内に登記名義人が住所変更の登記をしているときは、原則として、現住所
あての通知のほか、登記名義人の登記上の前住所にあてて、登記の申請があった旨が通知されます。第三者が本人の知らないうちに本人の住民票を移し本人に成りすまして登記を申請することを防止するためです。
ただし、登記義務者が法人である場合等のように成りすましの可能性が低い一定の場合は、前住所への通知は不要とされています。
いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、
ぜひとも、お問い合わせフォームにお願いいたします。