おおどの合同事務所

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相続登記に必要な書類とは?

令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。

相続登記が義務化された背景は、東日本大震災の後の公共工事において、相続登記が放置されていることで、現在の所有者が不明である土地が多数あるため、土地の買収が進まないことも背景にあったと言われています。相続登記未了で、所有者が不明な土地の面積が現在九州の面積と同程度あると言われており、相続登記を義務化し、懈怠する場合においては過料を課すことにより、所有者不明土地を減らそうという国の意思が感じられます。

 さて、本題の相続登記に必要な書類ですが、相続登記といってもいくつかのケースがあるので、当事務所で取り扱いの多い相続登記の際に必要な書類について説明させて頂きます。
まずは、
① お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍、原戸籍、除籍
② お亡くなりになられた方の住民票の除票 又は 戸籍の附票(謄本)
③ 相続人の戸籍(抄本)
④ 相続人の戸籍附票
⑤ 名寄帳(なよせちょう)または、固定資産税の納税通知書 
が必要になります。

また、相続人のうち一人の方の名義にする場合には、
⑥ 遺産分割協議証明書等
⑦ 印鑑証明書
が必要になります。
さらに、司法書士へ登記を依頼する場合には
⑧ 委任状が必要になります。

 市役所等で取得できる書類以外につきましては、司法書士が作成致しますので、相続登記をしないといけないけど、手続きが面倒だな・・・という場合は、ご相談頂けますと幸いです。