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権利書のあれこれ
ホームページの公開から早いもので半年が経過しました。
せっかくの機会ですから、登記に関して、身近で一番重要な登記済証(権利証)について、数回に分けて発信していきたいと思います。
Q1 登記済証(権利書)とは?
A1 登記済証とは、不動産の所有権や抵当権などの権利に関する登記が完了した際に法務局から交付される書面で、「権利書」や「権
利証」という言葉を耳にする人も多いと思いますが、実は、「権利書」や「権利証」というのは俗称で、法律上の呼び名でもなく、
正式名称は「登記済権利証」といいます。例えば、土地を売買する際には所有権の移転登記が必要となりますが、所有者本人である
かを確認してから手続きが行われます。土地の所有者を確認するときに「土地の持ち主は自分だという証明書」となるのが、「土地
の登記済権利証」です。所有権の移転登記等の内容が記載された用紙に法務局の登記済の朱印が押印されたものです。
現在は、様式が変わっており、平成17年の不動産登記法の改正によって書類である「登記済権利証」から「登記識別情報」に変
わり、電子データとして管理されています。どちらも同じ効力を持つものですが、平成17年以前の人は登記済権利証を持っており、
平成17年以降の人は登記識別情報を持っています。
登記識別情報は、本人確認手段の一つであり、所有権を取得し名義人となった後に、別の所有権移転登記や抵当権設定登記等の手
続きする際に使用することになります。そのため、銀行や不動産会社から土地の権利書を用意してほしいといわれたら、登記済権利
証もしくは登記識別情報のどちらかを用意しておけば問題ありません。
なお、登記済権利証には登記が完了したことを証明する機能もありましたが、この機能を代替するものとして、登記完了証が交付
されます。
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
A2 登記済権利証は文書ですから、登記済権利証が必要な登記手続きには原本の提出が必要となるため、インターネットを利用したオ
ンライン申請手続きができません。そこで、オンライン化に伴う不動産登記法改正の際に登記済権利証の制度は無くなり、登記済権
利証に代わる本人確認手段として登記識別情報の制度が導入されました。
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号(パスワード)で、不動産の登記名義人となった申請
人ごとに定められます。登記識別情報は、パスワードに意味があり、登記識別情報通知の紙自体には特別な効力はありませんが、登
記済権利証は紙自体に効力があります(権利証原本を直接手続きに利用します)。登記識別情報通知書は、登記識別情報を記載した
書面です。目隠しシールまたは折り込み方式より、登記識別情報は見えない仕様になっており、使用時に開封します。
「登記済権利証」と「登記識別情報」では、実際のオンライン申請時の細かい処理に違いはありますが、不動産売買の場合は、一般
的に決済に立ち会った司法書士に権利証を渡すのか、登記識別情報通知を渡すのかの違いで、どちらかを手渡すことになります。
実際の取引においては、ほぼ同じようなものとして扱われています。
なお、登記済権利証として発行された書類を、後日登記識別情報通知に変更するようなことはできません。登記済権利証を取得後
に、所有権移転などがなければ、古い登記済権利証は、今後も効力のあるもので登記手続きに使用することになりますので大切に保
管してください。
いかがでしたでしょうか。
登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、お問い合わせフォームにお願いいたします。
今後もQ&A方式で発信していきますので、よろしくお願いいたします。