おおどの合同事務所

わたしたちの仕事 OUR SERVICE

司法書⼠の仕事

不動産登記

  • 不動産(⼟地‧建物)の売買
  • 相続‧⽣前贈与
  • 担保設定
  • 住所変更

不動産を取得したとき

不動産(⼟地‧建物‧マンション)を購⼊、相続するなどして取得した場合には、その不動産を⾃分の名義にする「所有権移転登記」の⼿続きが必要になります。
また、住宅ローンを利⽤している場合には購⼊した不動産に抵当権を設定する「抵当権設定登記」が必要になります。
建物を新築した場合、表題部を新しくつくる「建物表題登記」と、所有権を初めて登記する「所有権保存登記」をします。

ご家族が亡くなったとき

⼟地や建物などの不動産を相続したとき、登記簿の所有者名義を被相続⼈から相続⼈へ変更する場合に「相続登記」が必要です。令和6年4月1日より相続登記が義務化になり、 相続登記をしないままでいると後にその不動産を売買したいときなど、⼿続きに⻑い時間がかかってしまう恐れがあるため、相続が発⽣したときに速やかに⼿続きを進めることをおすすめします。
相続は実に様々な⼿続を⾏うことを要します。当事務所では、故⼈の不動産を調査の上、登記⼿続きに必要な書類を集収、作成し法務局へ提出します。
また、公正証書に基づく相続登記の⼿続きなどもサポートします。

住宅ローンの借り換えをしたとき

まず新しい住宅ローンの抵当権の設定をする登記手続きと、今まで設定されていた抵当権の抹消登記をする必要があります。

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンの返済が終わっても、設定されている抵当権は⾃動的に抹消されることはありません。
そのため、不動産に設定されている抵当権を抹消する「抵当権抹消登記」をする必要があります。

住所の変更や結婚などで姓が変わったとき

転勤などで住所の変更があったときや、結婚などで姓が変わったときには、登記名義⼈の「所有権登記名義⼈住所‧⽒名の変更登記」をします。

会社‧法⼈登記

  • 設⽴登記申請代⾏
  • 登記変更

会社、法⼈を設⽴するとき

会社、法⼈などを設⽴する場合、本店所在地を管轄する法務局に会社名、事業内容、役員の⽒名などを記載した登記申請を⾏います。

本店を移転したとき

登記された本店を移転した場合には、移転の⽇から⼆週間以内に本店移転の登記をしなければなりません。この⼿続きを怠ると、裁判所から過料に処せられることがあります。

役員の変更があったとき

会社の取締役や監査役などの役員に交代があった場合には、⼆週間以内に役員変更登記をしなければなりません。この⼿続きを怠ったままでいると裁判所から過料に処せられることがあります。
役員の交代には辞任、解任、死亡などの不定期に発⽣するものと、任期の定めに基づいて定期的に役員変更が必要になるものがあります。

商号、⽬的に変更があったとき

会社名や事業の⽬的に変更があるときや、新事業を始める際は登記が必要です。

資本⾦に変更があったとき

新株式の発⾏や増資をした場合も登記が必要です。