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登記済証(権利証)あれこれ(第8回)
2026年3月30日(第8回)
登記済証(権利証)あれこれ(第8回)を発信します。
これまでに、
Q1 登記済証(権利証)とは?
Q2 「登記済権利証」と「登記識別情報」の違いは?
Q3 登記識別情報通知(登記済権利証)を紛失した場合は?
Q4 事前通知制度とは?
Q5 資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは?
Q6 司法書士が確認すべき本人確認書類は?
Q7 公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法と
は?
Q8 「事前通知制度」と「本人確認情報の提供制度」の使い分けは?
Q9 登記識別情報通知書はいつ届く?(司法書士に依頼した場合)
Q10 登記識別情報通知を受領していない、又はもらっていない場合は?
Q11 いつ登記識別情報通知に切り替わった?
Q12 登記識別情の再作成(シールが剥がれない場合)
Q13 不正登記防止申出とは?
について発信しています。
Q14 登記識別情報の有効証明とは?
A14 登記識別情報の有効証明とは、法務局が発行する12桁のパスワードである登記識別情報が、現在も有効であることを法務局に証明してもらう手続きです。
この証明は、不動産の売買や贈与、抵当権設定などの登記申請において、取引の安全を確保するために行われます。
登記識別情報は、紛失や盗難又は名義人自身による失効の申し出により、その効力を失うことがあります。そのため、登記識別情報の原本があっても、そのパスワードが有効
であるかは分かりません。
有効証明は、登記申請前にパスワードが有効であることを確認し、取引の安全性を高めるために利用されます。
登記識別情報の有効証明を請求するには、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し,手数料を納付して法務局に請求します。
実務上は、司法書士が取引の前日などに法務局に有効証明を請求し、有効性を確認してから登記申請を行うことが多いです。疑義がある場合を除き、あまり利用されるケースが少
ないですが、取引の安全を担保する方法の一つになります。
有効証明は書面で申請することも、オンラインで申請することも可能です。手数料は不動産1個につき300円です。
Q15 登記識別情報の不失効証明(不通知・失効証明)とは?
A15 登記識別情報の有効性を確認する方法には、有効証明の他に「不失効証明」があります。
不失効証明は、登記識別情報そのものを提供せず、物件情報と受付番号などで特定し、登記識別情報が不通知でないことや失効していないことを確認する方法です。
登記識別情報の有効証明は、登記識別情報の12桁のパスワードが必要です。登記識別情報は、通常は所有者ご本人しか持っていない情報なので、取引の前に事前に買主が売主
(現所有者)の登記識別情報が有効かどうか確認することは難しいです。
登記識別情報の12桁のパスワード情報を提供しなくても登記識別情報の有効性を確認できる方法が不失効証明になります。厳密には登記識別情報の有効性が確実に証明できるも
のではないですが、実務では利用されています。
不失効証明を請求し、その登記識別情報通知が有効な場合は「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」と法務局より回答されます。登記識別情報通
知書の原本が確認できれば有効な登記識別情報と判断できるかと思います。
不失効証明も手数料は300円かかりますが、未失効照会サービスという手数料不要のサービスも、平成27年11月より可能になり、登記官による証明は行われませんが、登記
識別情報の内容の照会が可能です。令和7年4月21日から登記名義人単位での照会等が可能となりました。
照会に必要な事項は、以下のとおりです。
1 照会者の氏名又は名称
2 照会者が法人であるときは,その代表者の氏名
3 当該登記に関する次に掲げる事項
(1) 不動産所在事項又は不動産番号
(2) 登記の目的
(3) 申請の受付年月日及び受付番号
(4) 甲区又は乙区の別
(5) 登記名義人の氏名(登記名義人を指定して照会を行う場合)
回答される内容は、以下のとおりです。
「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」
「当該登記に係る登記識別情報が通知されず、又は失効しています。」などです。
いかがでしたでしょうか。登記済証(権利証)についてご質問等がありましたら、ぜひとも、お問い合わせフォームにお願いいたします。