おおどの合同事務所

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登記を放置すると会社が解散扱いに!?役員任期チェック

株式会社の役員任期とみなし解散のリスク

株式会社の取締役・監査役には任期があります。
非公開会社であっても、役員任期は最長10年です。

10年を超えると、同じ役員が続く場合でも
再任の手続きと役員変更登記が必要になります。

10年を経過すると任期は満了し、役員に変更がなくても登記が必要です。

登記を怠ると、まず過料(懈怠料)が科される可能性があります。

⚠さらに、 最後の登記から12年以上経過している株式会社は、法務局の職権により解散の登記がなされる「みなし解散」がされる可能性があります。


みなし解散の流れ

最後の登記から12年以上経過している株式会社に対し、法務大臣が官報公告を行うとともに、登記所から該当の会社に対し、「通知書」が発送され、

2カ月以内に「必要な登記申請」又は「まだ事業を廃止していない旨の届け出」をしない場合は、職権によりみなし解散の登記がなされます。


みなし解散の目的

長期間登記がされていない会社は、事業を廃止し実体がない状態となっている可能性が高いため、

商業登記制度の信頼性を守るためにみなし解散がなされます。


みなし解散の現状

  • 令和6年度には 26,885社の株式会社 がみなし解散となっています。

  • これまでの通算では 約73万社 がみなし解散の対象となりました。

この数字からもわかるように、登記手続きを放置すると、実際に多くの会社がみなし解散となっております。
事業を継続していても、登記を怠ることで会社が“解散扱い”になってしまうケースは決して珍しくありません。


みなし解散になると会社に起きる影響

みなし解散になると以下のような影響が生じます。

  • ●印鑑証明書の取得ができない
  • ●新規取引や契約ができない
  • ●銀行口座や融資に支障が出る

  • ●各種許認可の更新ができない
  • ●みなし解散により事業年度が終了するため税務申告が必要になる

    みなし解散がなされた場合の手続き

①会社を継続する場合

3年以内に会社継続等の決議をし、その登記をする必要があります。

②会社を清算する場合

みなし解散がなされても会社の登記簿は残るため、会社を完全に消滅させるためには清算結了の手続き・登記をする必要があります

したがって、みなし解散がなされると追加の手続き・費用・時間が必要になります。


【チェック】該当するものにチェックしてください

  • ▢会社を設立してから10年以上が経過している

  • ▢設立後、役員変更登記を一度もしていない

  • ▢役員は変わっていないので登記は不要だと思っていた

  • ▢役員の任期が何年か即答できない

  • ▢最後に登記をした時期を正確に覚えていない

  • ▢法務局からの郵便物をよく確認していない


無料相談のご案内

チェック項目に一つでも当てはまった方は、会社の登記簿を確認することをおすすめします

●法務局から通知書が来た場合

  • ●役員の任期が切れている場合

  • ●任期の状況が不明な場合

  • ●登記手続きに不安がある場合

上記のような場合は、当事務所へご相談ください
役員任期や登記状況を確認し、必要な手続きをわかりやすくご案内します。