おおどの合同事務所

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抵当権の債務者変更、「根」抵当権の債務者変更

抵当権の債務者変更と、根抵当権の債務者変更については

多少取り扱いが異なるので注意が必要です。

 

抵当権の債務者変更の場合は、権利書(登記識別情報通知)がある場合には

印鑑証明書の添付までは求められませんが、

根抵当権の債務者変更の場合は権利書(登記識別情報通知)及び印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)の添付が求められます。

 

さらに、債務者の住所変更登記をする場合は

抵当権の場合は、変更後の事項 山口市〇〇 と変更後の住所のみを記載すれば足りますが、

根抵当権の場合は 変更後の事項 山口市〇〇 甲野太郎 と住所氏名全て記載する取扱いが原則となっています。

 

※住所のみの記載で足りる(登研389・123)とする質疑応答もありますが、

坪内秀一著、根抵当権実務必携310貢においては「申請人が住所・氏名を申請情報に記載しているにもかかわらず、登記事項としてその氏名(又は住所)を省略して記録する取り扱いは誤りであろう。根抵当権の債務者は、被担保債権の範囲を画する基準として住所・氏名をもって表示することが本来であると解されるためである(著者私見)。」

と記載されていることから、根抵当権の債務者変更の場合、住所、氏名いずれかのみの変更の場合においても、変更後の事項として住所氏名を記載するのが妥当であると考えます。