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住所等変更登記の義務化と検索用情報(メールアドレス等)の提供について
住所等変更登記の義務化と検索用情報(メールアドレス等)の提供について
■ 住所等変更登記の義務化
令和8年4月1日より、不動産の登記簿上の所有者に住所や氏名の変更があった場合、
2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。
正当な理由なく申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。
■ 「スマート変更登記」制度の開始
この義務の負担を軽減するため、登記官が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」制度が、
令和8年4月1日から始まります。
この制度は、登記官が検索用情報を用いて住基ネット情報を検索し、住所等の変更を確認した場合は、
所有者に意思確認を行い、同意を得たうえで職権による変更登記を行うというものです。
この制度を利用することで、ご自身での申請や司法書士への依頼を行うことなく、
上記の義務を果たすことができます。
■ 利用には「検索用情報」の事前申出が必要です
スマート変更登記を利用するには、不動産の所有者から検索用情報をあらかじめ申し出る必要があります。
令和8年の制度開始に先立ち令和7年4月21日から申出の受付が開始されており、
新たに不動産の所有者となる方は、登記申請時に検索用情報の提供が必要になります。
また、すでに不動産の所有者として登記されている方も、検索用情報の申出をすることができます。
■ 検索用情報の内容
以下の5項目が必要です
- ・氏名
- ・ふりがな
- ・住所
- ・生年月日
- ・メールアドレス
このうちメールアドレスは、登記官が上記の意思確認を行うために使用されます。
必ず所有者ご本人が使用しているメールアドレスをご提供ください。
メールアドレスをお持ちでない場合などは、提供を省略することも可能です。
その場合は、郵送での意思確認が行われる予定です。
■ 登記簿への記載内容について
「メールアドレス」「ふりがな」「生年月日」は、登記簿には記載されません。
これまでどおり、登記簿には所有者の「住所」と「氏名」のみが記載されます。
■ 当事務所からのお願い
当事務所でも、不動産を取得される方に対し、
検索用情報としてメールアドレスのご提供をお願いする場合がございます。
お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。